こんばんは、フリーランスの時間です。
2月末で前職を辞め、3月1日から無職になり、4月17日に個人事業主となりました。
前職が契約社員だったり、籍を入れていないのに社会保険の扶養手続きをしたり、失業手当が支給され始めてから最初の認定日に再就職手当の手続きを依頼したり、いろいろとトリッキーな動きをしたため、大変でした。
今回は「開業届&青色申告承認申請で苦労したよ」の話です。
ハロワと税務署を往復する日々
この図はのちほど再掲しますので、一旦スクロールしていただいてかまいません。
2019年1月
この時点では私は契約社員でした。
副業OK、リモートワーク可、週3勤務可という最先端な職場だったものですから、働きながら副業(執筆業等)に本腰を入れようと思っていました。前年まで副業NGの会社にいたのです。
心機一転だ!ということで新年早々に税務署に開業届を提出しに行きました。合わせて、青色申告承認申請書も出しました。
2月半ば
新たな職場のみなさんがエキスパートすぎて、チャットワークを開くだけで胸騒ぎの日々。やることなすことうまくいかず、副業どころではなくなりました。
本末転倒です。副業に勤しめるからと思って転職したのに!
転職して2ヶ月半しか経っていませんでしたが、退職希望を申し出ました。さらっと受理され、「契約満了」という形で2月末退職が決まります。
人生初のハローワークか……。
まさかこんなことになるとは、夢にも思いませんでした。
ハローワークでの失業手当受給申請は、いろいろと手間がかかる印象があります。職を失ってからでは手遅れのことがあるかもしれない。
もっとも気になるのは副業のことです。ブログを通じての雑所得がある状態でも、失業手当はもらえるのだろうか?
そんなことを質問しに、ハローワークに行きました。
結論からいうと、私レベルのブログ雑所得(月3万くらい…)であれば、まあOK。それより問題なのは「開業届を提出していること」でした。「失業してないじゃん!」ということになってしまうのですね。
廃業届を出しておけば失業扱いになる旨を教えてもらい、1ヶ月ちょいで廃業することになったのです。合わせて、青色申告承認申請「取消」書も提出しました。
こんなことになるとは……。
税務署での手続き自体は非常にスムーズなのですが、無念さは拭えませんでした。
▼そのときのエピソードです
3月
無事、無職となりました。
3月という、管理部門の方が最も忙しい時期に退職してしまったため、なかなか会社から離職票が届かなくてやきもきしました。急かすわけにもいきませんが、これがないことにはハローワークの手続きは「一切」前に進みません。
ゆえにもろもろの手続きができたのは3月下旬のことです。不安でした。
さて、自ら希望して退職した場合は3ヶ月の「失業手当支給待機期間」があると聞いていたのですが、契約社員の場合、たとえ契約満了という円満なケースであっても即時支給開始となります(受け取るのは支給認定日という、4週間に1度の決まった日なのですが)。これは想定外でした。
いずれにしても、なかなか手続きできない不安はあったものの、離職票さえ届けばトントン拍子で話が進みました。
4月
ブログやFacebookで無職になった旨を宣言しましたら、ありがたいことにお仕事をいくつかいただくことができました。感謝ばかりです。
3月末には電子書籍「凡人の星になる: 月間10万PVの雑記ブロガーが「凡人」を武器にするまでの七転八倒」も出版。もっといろいろ書きたいという想いもありました。
同居人に(まったく稼げない)フリーランスの道を相談したところ、養えるから大丈夫との回答が。なんということでしょう。いざとなったらその言葉に甘えさせていただくこととし、フリーランスにチャレンジする気持ちが固まったのです。
もともと「会社の一員ではなく、自分自身として仕事がしたい」という想いをずっと持っていましたから、強制的にではありますが、夢を叶えたことになります。
(お世話になっていたコワーキングスペース茅場町 Co-Edoのオーナー、田中さんが声をかけてくださったのもこのときです。本当にうれしく、ありがたく、忘れられません。もくもくしたいとき、勉強会をしたいときはぜひCo-Edoへお越しください!!平日は私もここで、もくもくしています)
4月半ば
再就職した場合、失業手当の代わりに「再就職手当」をもらうことができます。
個人事業主になるのも就職のひとつの形、ということで支給対象です。
手続きのためには開業届を提出しなければなりません。
1月に開業し、2月に廃業し、4月に開業。
税務署の誰一人として私のことなんて見ていないのはわかっていますが、申請書を出したり引いたりするのはなんとも照れくさいものがありました。
青色申告承認届も、あわせて再提出です。
1月は税務署で必要書類に手書きしましたが、今回は「開業freee」を使ってみました。
ぽちぽちとボタンを押してプリントアウトさえすればOK。かなりお手軽でした。(ちなみに会計ソフトもfreeeでいくことに決めました)
しかしうっかりして、開業届&青色申告承認申請書を1部ずつしかプリントアウトしなかったのです。
税務署への提出時は「提出用」「控え」の2部を持っていくのがお決まりでした。コピーはとってくれません。ゆえに「控え」がない状態で手続きが進みました。
ハロワに「控え」を提出しなければならなかったのに、完全に失念していたのです。
そのことに気づいたのは、ハロワての手続き中のこと。
「開業届を見せていただけますか」
「……(はっ)」
その場で税務署に電話したところ、再度開業届を出すしかないとの回答。
「今回は(提出用と控え用の)2枚を持ってきてくださいね」
「はいっ」
ハロワからファミリーマートに行き、ネットワークプリントで開業届を出力し、税務署へ。株主優待おじさん・桐谷さんかと思うほど、自転車を漕ぎまくった1日でした。
4月下旬
もろもろの手続きが完了しました。戦いは終わったのです。
いつものようにコワーキングスペース茅場町 Co-Edo®で仕事をしていた私のもとに1本の電話が入りました。
「税務署の者ですが、青色申告承認申請書のことでお電話しました」
開業届とともに
1月に提出→2月に取り消し→4月に再提出
という流れを踏んだわけですが、「1月の提出」を活かしたいとのこと。
「2月の取消申請」と「4月の申請」を取り下げる紙を書いてほしいとの連絡だったのです。
おそらく、こんなケースはないのでしょう。取り下げ申請書のフォーマットはないそうで、
「お手元の便箋で構いませんので、申請を取り下げる旨を書いて、名前・住所を書いて押印の上、税務署宛に郵送してください」
もちろん、持参もOKです。面倒くさいので郵送させてもらいました。
それにしても、手元の便箋がファンシーなものしかなくてどうしようかと思いました。
さすがに「うっかりペネロペ」の便箋というのはシャレにならないよなあ。受け取った人、イラッとするよなあ。うっかりしてんじゃねえよって、なるよなあ。
かといって便箋を買いに行くのも面倒くさく、大変恐縮ながらいちばん落ち着いたデザインの便箋(ペネロペではなく風景画が描かれているもの)に一筆したためてお送りした次第です。
いまのところ、「こんなふざけた便箋ではだめです」という連絡は入っていません。
おそらく私は無事に個人事業主になることができたのだと思います。
おつかれさまでした
ここまでの流れを図でまとめると、こうなります。
いろいろと勉強になりました。
個人事業主1年生、がんばってまいります。
開業届の控えが必要な場合は「再提出」しか道がないぞ!電話確認した!
— やままあき@凡人の星になる(Kindle unlimited対象です) (@yamama48) 2019年4月17日
提出済みの届を取り消すような手続きは不要、再提出だけでオーケーです。そのときは絶対控えを忘れるなよ!#ハローワークすごろく